てん補限度額の見直しについて
責任の一部免除規定により、役員個人が学校法人に対して負う損害賠償責任については役員個人の私有財産で賄います。役員本人の死亡等により支払ができない場合、支払責任は遺族に継承されます(第三者に対する賠償責任については責任の一部免除規定はありません)。
(例)年収1,500万円の理事長が責任を負う場合、1,500万円×6倍=9,000万円まで私有財産で対応する責任を果たすことになります。
最低責任限度額を踏まえててん補限度額を見直すことをおすすめします。
責任の一部免除規定により、役員個人が学校法人に対して負う損害賠償責任については役員個人の私有財産で賄います。役員本人の死亡等により支払ができない場合、支払責任は遺族に継承されます(第三者に対する賠償責任については責任の一部免除規定はありません)。
(例)年収1,500万円の理事長が責任を負う場合、1,500万円×6倍=9,000万円まで私有財産で対応する責任を果たすことになります。
最低責任限度額を踏まえててん補限度額を見直すことをおすすめします。