支払限度額
被保険者に対してお支払いする保険金の額は、補償項目ごとに、以下により算出された金額をお支払いします。
ただし、すべての被保険者に対して、お支払いする保険金の額を合算して、契約全体の保険期間中総支払限度額が限度となります(*) 。
また、補償項目ごとに設定される保険期間中支払限度額は、契約全体の保険期間中総支払限度額の内枠となります。
(*)法人外役員または役員の相続人に対して、お支払いする保険金についてのみ、追加支払限度額の設定があります。
【個人被保険者に対してお支払いする保険金の額】
個人被保険者に対してお支払いする保険金の額は、補償項目ごとかつ個人被保険者ごとに、下記算式により算出された金額をお支払いします。
*1 「個人被保険者1名あたりの免責金額」は、下記算式により算出された金額またはご契約にあたり設定する「役員1名あたり免責金額」のいずれか低い額になります。
*2 95%または100%で設定します。
※詳細は、「保険約款」でご確認ください。
お支払いの対象とならない主な場合
この保険では、次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。
●次の事由は、個人被保険者ごとに個別に適用されます。
- 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する対象事由
- 被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。)に起因する対象事由
- 法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する対象事由
- この保険契約の保険期間の初日において、被保険者が対象事由が発生するおそれのある状況(ただし、対象事由が発生することが合理的に予想される状況に限ります。)を知っていた(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)場合に、その状況の原因となる行為に起因する一連の対象事由
●次の事由は、すべての被保険者に適用されます。
- 保険証券記載の遡及日より前に行われた行為に起因する一連の対象事由
- 初年度契約の保険期間の初日より前に記名法人または記名子会社に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実またはその事実に関連する他の事実に起因する一連の対象事由
- この保険契約の保険期間の初日より前に発生していた対象事由の中で疑われていた、または申し立てられていた行為に起因する一連の対象事由
- 戦争、内乱、変乱、暴動、騒じょうその他の事変に起因する対象事由
- 汚染物質の流出、核物質の危険性、石綿(アスベスト)の有害な特性等に起因する対象事由
- 身体障害、精神的苦痛、財物損壊等、人格権侵害についての損害賠償請求(*1)(*2)(*3)
- 被保険者が以下のいずれかの米国の法令に違反したと主張する申立てに基づき発生した対象事由
①米国従業員退職所得保障法(ERISA法)
②米国組織犯罪規制法(RICO法)
③米国証券取引所法
- 米国の法令に基づき、個人被保険者に対して、記名法人、記名子会社または他の個人被保険者からなされた損害賠償請求(*4)(*5)
- 個人被保険者である役員の配偶者、六親等内の血族または三親等内の姻族から個人被保険者に対してなされた損害賠償請求
- 記名法人または記名子会社に次のいずれかに該当する事由が生じたことに関連して、記名法人または記名子会社に対して債権を有する第三者から個人被保険者に対してなされた損害賠償請求
①破産手続、再生手続、更生手続もしくは特別清算の開始の申立てがあったこと、または清算手続に入ったこと。
②手形交換所において取引停止処分がなされたこと。
- 次の損害
①税金、罰金、科料、過料、課徴金
②法令上保険適用が認められない損害
③汚染浄化費用またはこれによる損害
- 保険金の支払いを行うことにより引受保険会社が制裁、禁止または制限を受けるおそれがある場合 等
- (*1)個人被保険者が身体障害・財物損壊等争訟費用を負担することによって被る損害(個人被保険者本人の直接の行為により発生した損害を除きます。)については補償対象です。
- (*2)個人被保険者に対して雇用関連損害賠償請求がなされたことによって被る損害(法律上の損害賠償金・争訟費用に限ります。)については補償対象となります。ただし、侵害行為のうちセクハラ、パワハラ等の行為を行った個人被保険者本人に対してなされた雇用関連損害賠償請求に起因する損害は、補償対象外です。
- (*3)法人内調査費用または第三者委員会設置・活動費用による損害は補償対象です。
- (*4)米国以外で発生した損害については、他の個人被保険者からなされた損害賠償請求は補償対象です。なお、米国で発生した損害についても、損害の分担割合の争訟費用に関しては補償対象です(免責としません。)。
- (*5)米国以外で発生した損害については、記名法人または記名子会社から個人被保険者に対してなされた損害賠償請求(法人訴訟)は補償対象です。