D&Oマネジメントパッケージについて

D&Oマネジメントパッケージの補償内容

「D&Oマネジメントパッケージ」は、従来のD&O保険の上位商品として、役員の皆様が安心して経営に専念していただくための補償を包括的にご提供いたします。

補償の主な特徴

  • 特徴1
    費用の補償が充実!
    新たに「法人内調査費用」「改善報告書等作成費用」などの法人が負担する費用のほか、国外において役員個人に生じうる各種対応費用(刑事手続対応費用等)を対象に加えます。また、従来はオプション特約の中で補償された「第三者委員会設置・活動費用」などの各種費用も、標準補償します。
  • 特徴2
    法人から役員への賠償請求(法人訴訟)も対象!
    第三者訴訟に加え、法人訴訟(法人から役員への損害賠償請求)も標準補償します。
    ※米国の法令に基づく法人訴訟については、提訴請求に基づく法人からの損害賠償請求が対象となります。提訴請求に基づかない法人訴訟は、争訟費用のみ補償対象です。
  • 特徴3
    社外役員も手厚くお守りします!
    社外取締役・社外監査役に対して、追加支払限度額(1名1億円限度、全体で5億円限度)を標準補償します。
    手厚い追加支払限度額により、コーポレートガバナンス・コードにおいて上場企業が一定数の選任が求められている、社外取締役・社外監査役の招聘の観点で効果的です。
  • 特徴4
    ご家族(相続人)も手厚くお守りします!
    役員の相続人に対して、追加支払限度額(1名1億円限度、全体で3億円限度)を標準補償します。
  • 特徴5
    役員退任後の補償も安心!
    退任後に補償が継続されなかった場合にも、自動的に保険期間を10年間延長してご提供します(従来商品では補償を継続している場合に限り、退任後も役員を補償します)。
  • 特徴6
    ハラスメント・不当解雇のほか、過労死・過労自殺も補償対象
    従業員から役員個人に訴訟が提起された場合に、役員個人が負担する損害賠償金・争訟費用を補償します。
    ※セクハラ・パワハラ等を行った役員本人に対してなされたものは補償対象外です。

D&Oマネジメントパッケージの概要

保険期間

1年間

●保険期間延長(ランオフカバー)の特則

この保険契約が更新されず、かつ、その全部または一部について同一の損害を補償する他の保険契約または共済契約が締結されない場合は、

  1. ①保険期間末日から90日間の延長期間が適用されます。
  2. ②退任役員(初年度契約の保険期間の初日以降この保険契約の保険期間の末日以前に退任した役員であって、その後いかなる法人においても役員としての地位に就いていない者)については、保険期間末日から10年間の延長期間が適用されます(*)。 ただし、いずれも保険期間の末日までに行われた行為に起因する損害に限ります。

(*)法人の第三者との合併、法人の第三者への全資産の譲渡または第三者による法人の議決権の過半数の取得によって役員としての地位を退任した場合等には適用されません。

被保険者(補償の対象となる方)の範囲
被保険者 備 考
個人被保険者 ①理事・監事 私立学校法上の理事・監事をいいます。
②評議員 記名法人の寄附行為において評議員会に議決権が付与(一部の事項のみの 付与を含みます。)されている場合に限り、理事・監事と「同等の地位に あるとされる個人」として個人被保険者に含まれます。
③執行役員 理事会決議により選任された者のうち、記名法人の業務の執行を担当する者をいい、私立学校法上の理事または監事を除きます。
④管理職従業員 理事会決議により選任された職員をいいます。なお、常任理事会または教授会その他の合議体の決議により選任された者を含みません。
⑤法人外派遣役員 記名法人の要請または指示に基づき、記名法人以外の法人(以下「法人外 法人」)において役員の地位にある個人をいいます。米国上場企業、金融 業を営む法人外法人へ派遣される者を除きます。
記名法人 保険証券の記名法人欄に記載された学校法人をいいます。
  • ※上記の地位に基づいて遂行する記名法人の職務または業務に関する限りにおいて、個人被保険者とします。
  • ※個人被保険者には、保険証券記載の遡及日以降に上記①~⑤の地位を退任または退職した者およびこの保険契約の保険期間中に上記①~⑤の地位に新たに就任した者を含みます。
  • ※個人被保険者が死亡した場合はその者とその相続人または相続財産法人を、役員が破産した場合はその者とその破産管財人を同一の個人被保険者とみなします。
  • ※記名法人が被保険者となるのは、「Ⅱ補償契約に関する補償」、「Ⅲ法人に関する補償」の記名法人費用、「Ⅳその他の補償」の緊急費用を負担したことによって被る損害に限ります。 記名法人に対してなされた損害賠償請求に起因する損害は、補償対象外です。

Ⅰ役員(個人被保険者)に関する補償

補償項目
(お支払いする保険金)
補償の概要
(保険期間中に「対象事由(オレンジ文字)」が発生した場合に、保険金をお支払いします。)
補償対象
地域
想定している
手続き
保険期間中
支払限度額(*1)
免責金額

















法律上の
損害賠償金
個人被保険者が行った行為(不作為を含みます。)に起因して、個人被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、個人被保険者が負担する法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。    

保険証券(*2)記載の保険期間中総支払限度額

※身体障害・財物損壊等争訟費用に起因する損害については、保険証券(*2)記載の保険期間中総支払限度額の10%

個人被保険者1名あたりの免責金額
争訟費用 個人被保険者が行った行為(不作為を含みます。)に起因して、個人被保険者に対して損害賠償請求がなされたことに関する争訟(訴訟、仲裁、調停または和解等をいいます。)によって生じた費用(個人被保険者または記名法人の従業員の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、引受保険会社が必要、有益かつ妥当と認めたものであって、引受保険会社の事前の書面による同意を得て個人被保険者が負担したものに限ります。    
役員費用 損害賠償請求対応費用 個人被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(ただし、損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。)が発生した場合または損害賠償請求がなされた場合に、個人被保険者がその状況または損害賠償請求に対応するために負担した費用をいいます。     1億円 なし
公的調査等対応費用 公的機関からの要請に基づき記名法人が法人内調査を開始した場合または記名法人に対して公的調査が開始された場合に、個人被保険者がその法人内調査または公的調査に対応するために負担した費用をいいます。    
刑事手続対応費用 日本国外において、個人被保険者に対して刑事手続が開始された場合に、個人被保険者がその刑事手続に対応するために負担した費用をいい、個人被保険者が保釈条件に違反したときに刑事手続を管轄する裁判所が要求する金額に関し、その支払を保証するために発行する保釈保証書その他の金融商品にかかる保証料または手数料(保証金その他の担保は除きます。)を含みます。      
財産または地位の保全手続等対応費用 日本国外において、個人被保険者に対して財産または地位の保全手続等が開始された場合に、その手続等がなされることを防ぐために個人被保険者が負担した費用をいい、個人被保険者がその手続等に関して確認判決または差止命令を請求する法的手続を行うために負担した費用を含みます。    
信頼回復広告費用 個人被保険者に対して損害賠償請求または刑事手続がなされた場合であって、その損害賠償請求または刑事手続についての最終的な司法判断において個人被保険者に責任がないと認定されたときに、個人被保険者の評価または評判への影響を最小化する目的で、個人被保険者に責任がないと認定されたことを周知させるために個人被保険者が負担した費用をいいます。   500万円 なし
  • (*1)上表の「保険期間中支払限度額」は、契約全体の保険期間中総支払限度額の内枠となります。
  • (*2)お申し込み時点では、「保険証券」とあるところは、「契約申込書」をご確認ください。

Ⅱ補償契約に関する補償

補償項目
(お支払いする保険金)
補償の概要
(保険期間中にⅠ「役員に関する補償」に規定する対象事由が発生した場合に限り、保険金をお支払いします。)
補償対象
地域
想定している
手続き
保険期間中
支払限度額
免責金額



















補償契約 役員が被る損害について、記名法人が、法律、契約または定款等の規定に基づいて適法に、役員に対して補償を行ったことにより、記名法人が被る損害に対して、保険金をお支払いします。 Ⅰ「役員に関する補償」と同じ Ⅰ「役員に関する補償」と同額(共有) 保険証券の「1請求あたりの免責金額の上限」欄に記載された免責金額と同額

(ご参考)「補償契約」とは?
補償契約とは、役員が負担する損害賠償金・防御費用を法人が補償する(=肩代わりする)ことについて、法人が役員と約する契約のことをいいます。
補償契約は、会社において「会社補償」と通称される制度として知られていましたが、2019年1月に成立した改正会社法で補償契約に関する手続きなどが明文化されたことに伴い、同時期に成立した改正私立学校法においても制度として明文化されました。
補償契約は私立学校法上の制度であり、D&O保険の有無にかかわらず有効ですが、欧米(*)のD&O保険では、「”会社補償”を行うことによって会社が被った損害」を「SideB」と呼ばれる補償条項によって、会社(法人)に対する保険金としてお支払いすることが一般的です。上表のとおり、D&OマネジメントパッケージにおいてもSideBの補償を提供しています。
補償契約では、役員が法人に対して負う責任は補償されません(D&Oマネジメントパッケージでは補償対象となります)。そのため、学校法人としては、役員と補償契約を締結するだけではなく、D&O保険も組み合わせたリスクヘッジの検討が必要です。

(*)会社補償が認められるか否かは国・地域によって異なり、フランス等、法人補償が認められていない国・地域も存在します。

Ⅲ記名法人に関する補償

補償項目
(お支払いする保険金)
補償の概要
(保険期間中に「対象事由(オレンジ文字)」が発生した場合に、
保険金をお支払いします。)
補償対象
地域
保険期間中
支払限度額
免責金額






Ⅲ記名法人に関する補償(*1) 記名法人費用 法人内調査費用 記名法人において、不祥事が発生した場合または発生したことが疑われる場合に、その不祥事に関して行う法人内調査(*)を開始した場合に、法人内調査を行うために記名法人が負担した費用(記名法人に雇用されている者への給与、提訴請求対応費用、危機管理コンサルティング費用等を除きます。)をいいます。

(*)この保険契約の保険期間の末日の翌日以降180日が経過するまでの期間に、公的機関に対する​文書による届出もしくは報告または新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットもしくはこれらに準じる媒体による発表または報道により、その調査を行ったことを公表したものに限ります。

1,000万 なし
第三者委員会設置・活動費用 記名法人が第三者委員会を設置した場合に、第三者委員会の活動、調査または報酬のために、記名法人が負担した費用(記名法人に雇用されている者への給与、監督官庁による定期的な検査への対応費用や調査費用等を除きます。)をいいます。​ 5,000万 なし
  • (*1)記名法人に対してなされた損害賠償請求に起因する損害は、補償対象外です。
  • (*2)上表の「保険期間中支払限度額」は、契約全体の保険期間中総支払限度額の内枠となります。

※なお、約款上補償しているものの、学校法人において想定されない費用(訴訟告知受理に関する公告・通知費用、法人補助参加調査費用等)については記載しておりません。

Ⅳその他の補償

緊急費用
補償の概要 保険期間中支払限度額(*) 免責金額
次の条件をすべて満たす場合において、「(1)役員に関する補償」・「(2)補償契約に関する補償」・「(3)記名法人に関する補償」について、引受保険会社の事前の書面による同意を得ずに役員や記名法人が負担した費用をいいます。
  1. ①被保険者が緊急性が高いと合理的に判断する状況において、被保険者がこれらの費用を負担したこと。
  2. ②これらの費用を最初に負担した日から起算して30日以内に引受保険会社の同意を求めたこと。
  3. ③これらの費用が必要、有益かつ妥当なものであったとして、引受保険会社が事後的に同意すること。

(*)上表の「保険期間中支払限度額」は、契約全体の保険期間中総支払限度額の内枠となります。

500万円 なし
法人外役員向け上乗せ補償(追加支払限度額)

法人外役員について、法人外役員ごとに1億円の追加支払限度額を提供します(ただし、保険期間中すべての法人外役員に対して支払う保険金の額を合計して5億円を限度とします。)。

⇒法人外役員(非業務執行理事等)の招聘に際して、ご安心いただけるよう十分な支払限度額を設定いただくことも重要ですので、右図の「全役員向け補償」部分の支払限度額の増額もご検討ください。

役員の相続人向け上乗せ補償(追加支払限度額)
役員の相続人について、役員の相続人ごとに1億円の追加支払限度額を提供します(ただし、保険期間中すべての役員の相続人に対して支払う保険金の額を合計して3億円を限度とします)。

支払限度額

すべての被保険者に対してお支払いする保険金の額を合算して、契約全体の保険期間中総支払限度額が限度となります(*)
また、補償項目ごとに設定される保険期間中支払限度額は、契約全体の保険期間中総支払限度額の内枠となります。

(*)法人外役員または役員の相続人に対してお支払いする保険金についてのみ、追加支払限度額の設定があります。

お支払いの対象とならない主な場合

この保険では、次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。

※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。

●次の事由は、個人被保険者ごとに個別に適用されます。

●次の事由は、すべての被保険者に適用されます。


  • (*1)個人被保険者が身体障害・財物損壊等争訟費用を負担することによって被る損害(個人被保険者本人の直接の行為により発生した損害を除きます。)については補償対象です。
  • (*2)雇用関連損害賠償請求がなされたことにより個人被保険者が被る損害(法律上の損害賠償金・争訟費用に限ります。)については補償対象となります。ただし、侵害行為のうちセクハラ、パワハラ等の行為を行った個人被保険者本人に対してなされた雇用関連損害賠償請求に起因する損害は、補償対象外です。
  • (*3)法人内調査費用または第三者委員会設置・活動費用による損害は補償対象です。
  • (*4)米国以外で発生した損害については、他の個人被保険者からなされた損害賠償請求は補償対象です。なお、米国で発生した損害についても、損害の分担割合の争訟費用に関しては補償対象です(免責としません。)。
  • (*5)米国以外で発生した損害については、記名法人から個人被保険者に対してなされた損害賠償請求(法人訴訟)は補償対象です。

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