役員責任リスクへの対策

役員がとるべき対応とは

学校側での対応策

1.会社役員の責任限定契約を活用する。

役員の学校法人に対する損害賠償責任は、役員が職務を行うにあたって善意でかつ重大な過失がないときは、最低責任限度額(*)を控除して得た額を限度として、評議員会の決議によって免除することができます(第三者に対する賠償責任については責任の一部免除規定はありません)。

(*最低責任限度額)理事長:役員報酬(年収)の6倍、業務執行理事・職員理事:同4倍、非業務執行理事・監事:同2倍)

役職 最低責任限度額
理事長 年間報酬の6倍
業務執行理事・職員理事 年間報酬の4倍
非業務執行理事・監事 年間報酬の2倍

2.内部統制システムを構築する。

「内部統制システム」=必要なルールの順守とルール違反の早期発見ができる法令順守体制の構築

内部統制システムの構築は役員責任であり、担当業務以外についても監視義務違反とならないよう会社としてリスクマネジメントサイクルが実施されているか確認する必要があります。

●リスクマネジメント体制を構築していなかった場合…
経営に大きな影響を与えた場合、経営責任を問われ、株主代表訴訟などに発展することも。
●リスクマネジメント体制を構築していた場合…
経営としての説明責任を果たすことができ、事後の危機対応に注力することが可能に

D&O保険(会社役員賠償責任保険)の手配

D&O保険の手配に際しての留意点

  • D&O保険の被保険者は原則役員であり、敗訴した場合等は役員個人がD&O保険の補償を受けることとなる。なお、役員個人が契約を締結することはできず会社が契約者となり付保する必要がある。
  • 一般的に上場会社の8割がD&O保険に加入していると推定されるものの、補償対象となる被保険者の範囲、支払限度額の設定や特約内容などの実態に沿った内容に合っているか適切な契約内容管理が重要となる。
  • D&O保険は、損害賠償請求ベースであることから役員の業務執行時点以降も継続して付保することでより機能を発揮する。

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保険料負担について

本契約は理事・監事・評議員等の役員個人を守る保険ですが、その保険料は学校法人で負担することができます。
2021年3月1日施行の改正私立学校法:第44条の5(一般法人法第118条の3の準用規定)の規律に従い、理事会の決議に基づき、学校法人がD&Oの保険料を負担した場合には、当該保険料の負担は私立学校法適法な負担と考えられることから、投資個人に対する経済的利益の供与はなく、役員個人に対する給与課税を行う必要はないことを、文部科学省より国税庁に確認しています。詳細は、2021年2月3日に文部科学省より発出された「『会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律』及び『私立学校法施行規則の一部を改正する省令』の施行について(通知)」をご参照ください。

貴社の業務内容および財務内容、過去の事故発生状況、保険期間中総支払限度額および免責金額などのご契約条件等によって、保険料は、お客様ごとに異なります。保険料のお見積り依頼は下記よりお願いいたします。

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